- 2024/04/25
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競馬の配当に課税する際、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるかどうかが争われ、
大阪地裁は外れ分を含む馬券の購入全額が経費になるとの原告の訴えを認め、
「外れ馬券」は必要経費となるとして課税額を減額する判決を下した。
大阪国税局が当たり分だけを経費とした約8億1000万円の課税処分を違法として大半を取り消し、
課税額を約6600万円に大幅減額した。男性が所得税法違反(無申告)
に問われた刑事裁判の1、2審判決も外れ分を経費と認めていた。
この日の判決は、男性が予想ソフトなどを使って、日本中央競馬会(JRA)の9~6割のレースで
毎週数百万円単位の馬券を自動的に購入していたと指摘。
営利目的の継続的行為から生じた「雑所得」で、外れ馬券も配当を得るための経費と認める。
※一時所得の必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されている。
つまりこの場合当たり馬券の購入費のみが必要経費となる。